不公平な運用3号論

不公平な運用3号論
救済策が課長通達だったそうである そのような権能のある根拠は何なんだろう 
法律の規定はないとなれば 法律論無視で行政の立法権の侵害がなされ厚生省の委員会がそれを追認したというのでしょうか その委員会は国民の意思を代弁する能力知識もなかったのでしょうか
社会保障という高邁な理念のもとに 運用は枠を超え 法律違反を犯し 監視提案すべき委員会もその機能を果たすべき能力を持ってなかったのであろうか 
なぜなのだろう 国民に対して堂々たる正論を主張しない理由は何だろう 自己保身のための 誤記録3号被保険者の反論を恐れた簡便軽率な機嫌取りの処置なのだろうか 変更未届け3号被保険者の不平を反論すべき根拠を気がつかなかったわけはないだろう 行政の無謬性は何だったのだろう
国民のためにある行政目的が公務員の保身のための行政行為になっているのが実態であれば行政行為を少なくする小さな政府がベターとなるであろう
箱モノ行政も国民のため名のもとに行われていたことを想起した方がいいだろう 魚釣り人の偽餌ルナーに食いつく軽率な魚のように社会保障の美名のもと隠された真意に気がつかずに賛同の意を表意したら うまく利用され身を滅ぼした生真面目な国民ということでしょう
運用3号は再考されカラ期間とか 追納を可能にするとか免除の遡及の案も出ています(免除とカラ期間扱い受給額が異なるので不公平論が拡大します)公平は3号被保険者ばかりの問題でない 年金に受給資格があっても受給手続きを忘れた場合は時効により支給されなくなることもあるのです 同じ忘れることが 保険料を払っても支給されなく 払わなくてももらえる年金の支給 運用3号は3号を1号にする変更手続き忘れなのですが 1号から3号への手続き忘れもあるのです 忘れる事実により他の被保険者の支給原資が多くなったり 少なくなったりする不条理があるのです 更に知らないうちに損したり得したり 犯罪人にされたりすることがあるのです 大きな政府 管理社会の不条理
部分正義・公平とか全体不正義・不公平の場合分け論議も必要でしょう