不公平な運用3号論 救済策が課長通達だったそうである そのような権能のある根拠は何なんだろう 法律の規定はないとなれば 法律論無視で行政の立法権の侵害がなされ厚生省の委員会がそれを追認したというのでしょうか その委員会は国民の意思を代弁する能力…
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