コロナウイルス感染症を感染させられた場合
民法の不法行為が適用される場合があるのではないかと思いますが
そのような事例があれば教えてください
適用される場合
適用されない場合
被害者でも加害者になる場合があると思いますが
実際にはいかがなものでしょうか?
また政府のコロナウイルス対策により
派遣切り 雇い止めになり 失業と
テレビニュースや新聞を賑わしていますが
労働法違反の派遣切り雇い止めも
相当含まれているのではないかと推測しますが
メディアや労働局はどのような判断をしているのでしょうか