社会保険資格喪失届に疑問

去年のことですが 業務災害の休職中の自分の健康保険が資格喪失していると相談を受けた 本人に事情を聴きながら基準局と年金事務所にも伺い 事業所にも事情を聞きたいと思いセッティングを依頼したがそのまま会わずにわずに時が過ぎた 今度は3号になれるかとの話が最近浮上した
そこで事実を整理することになる
まず 資格喪失届とその受理それにより資格喪失確定となっているが
資格喪失届は事業主の申請によるがその内容についての真正は不問で受理しているのである そのため事業主が勝手な都合(本心は保険料節約か)により従業員の資格喪失届を出しても年金事務所は受理し健康保険厚生年金の資格は喪失扱いとされるのです 従業員がこれに気がついて異議を申し立てると民間と民間(事業主と従業員)の問題で年金事務所は関与しないということのようです 然し年金事務所が受理し資格喪失の効果が従業員に及んだことが発端で 従業員にはそれまで何の意思表示もなく事実確認もないのです (雇用関係は継続)この不条理の申立先を管轄の年金事務所と思い異議申し立てするが民民の問題(雇用関係)だと言って拒否されてきたようです しかしこの届は不正の虚偽申請で無効ではないかということです
しかるに年金法に資格確認はいつでもできるという条文があるのでそれを使うことにしました 結果はまだです 他県の年金事務所の出来事です
皆さんはどのような解決してきましたか