薬害C型肝炎訴訟

薬害C型肝炎訴訟
一般的には損害が生じれば 当事者の責任を論じることから始まる 加害者に想定されても故意過失などにより責任の軽重が論じられ責任の軽重により損害額の負担割りが論じられます
故意過失などの非難可能性がなければその人に責任は問われないことになります
加害者のいない被害者 本人が危険負担 運の悪い人 天災になるのでしょうか 
それを克服するための知恵として社会保険 社会保障が発明されてきたと思われます 
社会保障法の 助け合いの視点からでは 本人に原因無く不幸になれば 仲間全員(国)で負担を公平に分担して助けることになるでしょう 国の非難可能性が論じられるのでなく助け合いの範疇かどうかが論じれれることになるのでしょう
だとすれば薬害C型肝炎の被害者は 程度の差はあれ国による全員救済の対象になるでしょう
薬害C型肝炎解決への方向は
社会保障の精神が着実に実現化されていると思い 良かったなという気持ちです 
このいうな場合の金銭的負担(税金)と注意義務(行政監視)は国民皆で受けるという国民の意思の表明でもあると思います


責任を論じる場合
通常の場合 加害者・被害者が当事者
故意 過失 無過失により責任に軽重がある 
労災の補償の適用は無過失責任 労働者の救済
民事法の場合 責任があれば責任の分担調整 損害額の補償は負担の公平 比例の原則
       利あれば責任有り
刑事事件の責任 故意過失 罪と罰 罪に対応した罰 同じ罪には同じ罰

助け合いの精神(仲間が当事者)は社会保障法の精神 
無過失責任 国民の救済