近親婚と遺族年金

叔父と姪の間でも遺族厚生年金を認める最高裁の判決がなされた 民法の近親婚禁止の規定が年金法に如何なる影響があるのか話題になる判断である
民法の親族・家族に関する理念・思想と年金法の存在意義から生じる役割の違いでしょう
民法における人と人との関係はこうありたいとかあるべき関係を意図しているのでしょう
年金法は現に生じている関係はどのようにするのが現実的に妥当なのかという実践的判断なのでしょう
行政法そのものが行政目的がありその実現に積極的に働きかけるためのものですから 具体的妥当性のある判断は重視されると思われます しかし行政が民法の規定を守ろうとし 司法が行政目的に添った判断をしたのは何故だろう 私の感覚では行政の行き過ぎを司法がブレーキをかけるイメージがあるのです 行政官は行政目的の積極的実現意思の基に仕事をするのだと思うからです
遺族年金の支給権得ることになった方もここまでくるには大変ご苦労をなさったことでしょう