運用3号から懸念する立法・行政コンプライアンスの欺瞞

運用3号から懸念する立法・行政コンプライアンスの欺瞞
年金法7条では2号被保険者の配偶者が3号となっています したがって2号の配偶者が1号になれば3号でなくなります 国民皆年金なので3号でなくなれば1号になります 未届1号になります
届によって効力が生じるので未届1号は管理されない1号となるのでしょうか
そのため1号であっても保険料の請求が国民年金課から請求されない 
無請求のため保険料未納 無届だからカラ期間も該当しない 追納特例も納付猶予も免除の恩恵効果も受けないことになる
今回の不公平論が変更手続きした人としない人との不公平論の問題だけでなく 法律・それに従った法律順守者との公平論 
法の安定と信頼のため 適正でない場合の法改正手順についての論議が必要であり 
法治国家であるならば 超法規的不公平是正論だけでなく、法律の整合性の論議も必要でしょう 3号の議論手続きの不備については10年ほど前にも本人の知らぬ間に被用者年金(生命保険募集人等)になり 知らぬ間に資格喪失され 保険料が請求されないことに気がつかず(銀行振り込みの場合等)未納扱いななって騒がれている 納付要件を充足しなくなり障害年金無資格扱いになっている人もいるようです
現時点でも被保険者の資格喪失届は本人の確認印は必要なく事業主の判断で可能のようです 過去の事件の学習効果がないのでしょうか それともトラブルはめったにないことだからいいのでしょうか
マグナカルタを契機とする権力者の横暴から国民を守る立法権
運用の恣意性を排除するための司法権
相互信頼共通認識に成り立つコンプライアンス 
今回の事件は隠避されてきた実態が暴露されたと見れば ・大きな政府官僚主義の陰険性を排除 民主主義的手順を求めるには公開の重要性を再認識する必要があるでしょう 
然しポピュリズムと揶揄されないよう 民主主義の名のもとにマスコミに振り回され無いように情報の蒐集選択に気をつけなければならない