守秘義務と公益

一般論でいえば守秘義務は守らねばならぬ 然し国が違法行為を行っているときはどうであろうか 適用すべき法律がないが違法性の高い行為の場合はどうか 急迫性が高くじっくり検討すべき時間的余裕がないときはどうなのか 個人の倫理感に依拠しなければならない事態の生ずる可能性もないわけでない 組織論としての守秘義務もあろうが 国家公益 次元の高い保護法益 国民の益等の比較考慮もあるだろう 官房長官は自己の価値観の強弁のようであり その守るべきものも権力の指揮命令権や組織論のような気がしないでもない 部分的正義論であろう
守秘義務が免責されるのは どのような場合かが議論され 事前に要件を明確にし 事後的な可否判断も結果責任として可能だと私は思います 違法性の阻却 責任性の阻却もあるでしょう
今回の尖閣ビデオ流出事件も 一般論ではどうか 具体論ではどうか 結果論ではどうか 法律論 組織論 社会情勢 国際国家間情勢 あるべき論 すべき論を論議するのがよいでしょう その論議は国民的論議がいいと思います
ビデオの公開は国民の良識が健全であったという証左のようである 太平洋戦争 無批判的追従と協調 会社ぐるみの違法商法 上命下服の組織論 反省し 参考考慮すべき歴史的事実も豊富であろう