行方不明の高齢者の年金

生存してない場合 老齢年金として送金され銀行口座に入金された年金は  誰のものになるのでしょうか  受給資格者がいないわけですので その年金は所有者のいない遺失物になるのでしょうか 通帳の管理者がいれば遺失物ではないのでしょう 債権であればいわゆる物ではない やはり保険者に権利があるのでしょうか しかし放棄された公金 見捨てられた年金ということでしょうか その年金を口座から引き落とした場合 民法や刑法にかかわってくる 不正受給 不当利得 事務管理 適用される時効 起算日 性善説という公務怠慢の言い訳なのか 判断が貧困なのか 権限を逸脱しない正当な判断なのか 送金責任者も自分の収入が減るわけでない 仕事が増えない方が良いという判断なのか 西部戦線異常無しということなのでしょう 論点の多い事件です 2010/8/9