社会保険事務所に裁定請求書提出にいきました 障害年金と老齢年金 併給 在職老齢 70歳到達時 振替加算 遺族年金との関連を確認しました 担当者はてきぱきと応対してくれました 社会保険事務所の現場の方良いですね 社会保険庁解体 どのようになっていくので…
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